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●多摩川・リバーシップの会会則および会費規定 2004年4月17日発効
多摩川・リバーシップの会会則
1、名 称 : 本会の名称を「多摩川・リバーシップ゚の会」とする。
2、事務所 : 本会の主たる事務所を下記の所に定める。
〒197-0005 東京都福生市北田園 2−2−9A
杉浦 剛方
電話・FAX連絡 042-552-0569
3、目 的
さまざまな異なる立場の人たちに対し、川を通じて交流する喜びを提供する。
4、会 員
(1)上記目的に賛同する個人および団体を会員とする。
5、役 員
(1)この会に次の役員を置く。
会長 1名、 副会長2名、顧問若干名、
幹事10名以内、会計監査1名
事務局3名 会計1名
(2) 役員選出、改選について。
幹事会会において推薦し、総会にて審議し決定する。
なお、推薦する場合は、推薦者が本人に同意を得ること。
6、会 議
(1) この会は必要において幹事会を開催し、本会の事業執行に係る事項の決定を行う。
(2)本会は、年1回総会を開催する。
(3)総会は、事業計画・役員人事・会計予算を審議し決定する。
7、事 業
(1) 本会の目的に沿い、舟を使用した事業内容を基本とし、河川での遊び方、学習会、河川、および河川周辺の調査活動、河川をフィールドにした官民諸団体等との交流活動を行なう。
このために、個別事業計画作成立案・実施並びに他団体の事業支援、援助活動を行なう。
(2)運 営
総会において決定していない本会の事業協力を得る企画については、本会の事務局を通し定例会において付議し同意を得ること。その際、提案者は企画を明確にして、事務局に提出すること。
8、会 計
(1) 会の運営費には会員年会費・賛助金・助成金・その他をあてる。
(2) 会計年度は毎年4月1日より、翌3月31日までとする。
(3) 会費規定は別途定める。
9、その他
本会則に定めがない事項に関しては幹事会で検討し総会で決定する。
但し、緊急かつ軽微な事項に関する項目に関しては、総会にて事後報告とすることが出来る。
(付則)
1、 本会則は2002年12月1日発効を修正し、2004年4月17日より発効する。
多摩川・リバーシップの会会費規定
1、総 則
この規定は多摩川・リバーシップの会の会費等について定める。
2、会 費
会費は次のとおりとする。
個人会員 4,000円
家族会員 5,000
学生会員 1,000円
団体会員 5,000円
3、会費の納入
入会の年月日にかかわらず、年会費は定められた会計年度替りに納入する事とする。
振込み先
店番470 口座番号3627909
東京三菱銀行渋谷明治通支店
普通 : 多摩川・リバーシップ゚の会
会長 長野 正孝
4、賛助金
本会の趣旨に賛同する個人、団体からの賛助金を申し受けます。
基本として、個人及び団体 1口以上
但し1口 5,000円とします。
(付則) 本規定は2004年4月17日より発効する。
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