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多摩川・リバーシップの会会則および会費規定  平成14年11月8日
 下記の要領で修正したもので定めます。
   
多摩川・リバーシップの会会則  
1、名 称 : 本会の名称を「多摩川・リバーシップ゚の会」とする。
2、事務所 : 本会の主たる事務所を下記の所に定める。
         〒158−0094  東京都世田谷区下馬6−53−5-2A
          加藤 真紀子方      
          電話・FAX連絡 03-3412-2023 
3、目 的
本会は、船を多摩川に浮かべ多摩川を五感で体験すると共に、
多摩川における舟による活動、漕路の確保等、水辺のロマンを希求し、
ロマン実現のために学習や提言を行なうことを目的とする。
「目的」の内容を「リバーシップ憲章」に差し替える
4、会 員  
(1)上記目的に賛同する個人および団体を会員とする。
5、役 員
(1)この会に次の役員を置く。
会長 1名、 副会長2名、顧問若干名、
幹事10名、会計監査1名 
事務局長1名事務局員2名 会計2名
(2) 役員選出、改選について。
総会にて審議し決定する。
役員数については、世話役間で討議し、より現実的なものに改定する
6、会 議
(1) この会は必要において幹事会を開催し、本会の事業執行に係る事項の決定を行う。
(2)本会は、年1回総会を開催する。
(3)総会は、事業計画・役員人事・会計予算を審議し決定する。
7、事 業
(1) 本会の目的に沿い、舟を使用した事業内容を基本とし、河川での遊び方、学習会、河川、および河川周辺の調査活動、河川をフィールドにした官民諸団体等との交流活動を行なう。
このために、個別事業計画作成立案・実施並びに他団体の事業支援、援助活動を行なう。
(2)運 営
本会の事業協力を得る企画提案に関しては、提案者が企画内容を明確にし本会の事務局を通し定例会にて出席者に付議し事業協力の参画検討を行い賛成←トル)の同意を得る。
8、会 計
(1) 会の運営費には会員年会費・賛助金・助成金・その他をあてる。
(2) 会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
→毎年4月1日より、翌3月31日までとする。
(3) 会費規定は別途定める。
9、その他
  本会則に定めがない事項に関しては幹事会で検討し総会で決定する。
  但し、緊急かつ軽微な事項に関する項目に関しては、総会にて事後報告とすることが出来る。

  (付則)
1、 本会則は1998年5月25日発効を修正し、2002年12月1日より発効する。
→本会則は2003年4月22日発効を修正し、2003年4月22日より発効する。
多摩川・リバーシップの会会費規定
1、総 則
この規定は多摩川・リバーシップの会の会費等について定める。
2、会 費
会費は次のとおりとする。
個人会員 4,000円
家族会員 5,000
学生会員 1,000円
3、会費の納入
入会の年月日にかかわらず、年会費は定められた会計年度替りに納入する事とする。
  振込み先
   店番470 口座番号3627909
   東京三菱銀行渋谷明治通支店  
   普通 : 多摩川リバーシップの会
         会長 長野 正孝
4、賛助金
      本会の趣旨に賛同する個人、団体からの賛助金を申し受けます。
      基本として、個人及び団体 1口以上
       但し1口 10,000円とします。
 
     (付則) 本規定は2002年12月1日より発効する。

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